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自立支援・相談支援

活動内容

資金貸付(生活福祉資金・生活援助資金)

生活福祉資金
 この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度(母子・寡婦福祉資金、日本学生支援機構、日本政策金融公庫、その他金融機関等)が利用できない低所得世帯、 障がい者世帯または 高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定 した生活を目指すことを目的としています。福島県社会福祉協議会が実施しており、市町村社会福祉協議会が窓口となって運営されています。
 1.貸付資金の種類
 2.総合支援資金
 3.福祉資金
 4.教育支援資金
 5.不動産担保型生活資金

※ 資金の詳細については、『生活福祉資金貸付のご案内』のパンフレットをご覧ください。
『生活福祉資金のご案内』パンフレット

 
生活復興支援資金貸付について
 厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度が利用できない東日本大震災により被災した低所得世帯
に対し、必要な相談、支援及び当面の生活に必要となる経費等の貸付を行うことにより、生活の復興を
支援するための制度です。
『復興支援資金』パンフレット

臨時特例つなぎ資金貸付について
 厚生労働省の要綱に基づき、離職者を支援するための 公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、給付金又は貸付金の交付 を受けるまでの当面の生活費を貸付けし、自立を支援することを目的とした貸付制度です。
『臨時特例つなぎ資金貸付のごあんない』パンフレット
 
 
生活援助資金
 伊達市に居住する低所得者を対象として、必要な生活資金の貸付を行い、その世帯の生活維持と安定を図ることを目的としています。

貸付限度額    1世帯 50,000円以内
保 証 人    原則として1名とし借入申込者と連帯して債務を負担するものとします。
       原則として伊達市内に居住し借入申込者の生活安定を支援できる者
       原則として借入世帯の者以外で年齢が75歳未満の者
利   子  無利子です。
貸付期間等  貸付期間は6ヶ月以内とし、一時払い又分割払いにより償還するものとします。
生活援助資金貸付規程
生活援助資金借入申込書・民生委員調査書
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社会福祉法人
伊達市社会福祉協議会総務課
〒960-0682
福島県伊達市保原町富沢字羽山5-3
TEL: 024-563-3251
FAX: 024-563-3252
↓伊達市社会福祉協議会総務課
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