自立支援・相談支援
自立支援・相談支援
地域のなかで自立した生活ができるように支援いたします。
活動内容
「伊達市フードバンク事業」は、の市内の緊急かつ一時的に生活困窮になった世帯へ、食料等を提供することによって、自立と生活再建に向けた支援を行うことを目的としています。今後も伊達市と相談支援の連携のもと取り組んでいきます。
《ご協力いただいている皆様》
・コープ東北サンネット事業連合 様 ・コープふくしま 様 ・日本非常食推進機構(JEFO) 様 ・JAふくしま未来女性部 様 ・その他市民の皆様
◆フードドライブとは?
ご家庭や企業等から未利用の食料品を集めて、フードバンク団体などに寄付する活動のことです。
伊達市社協では、ご家庭や企業・団体の方からご寄付いただいた食料を緊急かつ一時的に生活に困っている
世帯や地域のこども食堂、福祉施設などに提供する活動を行っています。
食料品の寄付は随時受け付けております。
◆食料品寄付の流れ(ご家庭や企業・団体等から)
1.下記の「食料品寄付にあたりご注意いただきたいこと」をご確認ください。
(賞味期限が1か月以上あること等のルールがあります。)
2.伊達市社協 福祉課までご連絡の上、直接お持ちください。
【TEL】024-576-4050
【メール】chiiki@dateshisyakyou.org
*食料品寄付にあたりご注意いただきたいこと*
| ・お米(玄米又は精米されたもの) ・麺類(乾麺、即席麺、カップ麺 など) ・インスタント食品、レトルト食品 ・缶詰類 ・調味料(食用油、醤油、めんつゆ など) ・乾物(のり、ふりかけなど) ・インスタントスープ ・飲料(缶、ペットボトル) | ・未開封であること ※包装や外装が破損していな いこと ・賞味期限まで1か月以上ある こと ・常温保存が可能であること ※生鮮食品は受付できません ・精米時期が1年以内のもの ※未開封であり、精米時期が 記載されていること ・玄米で保存状態の良いもの | ・賞味期限を過ぎているもの ・賞味期限の記載がないもの ・みりん、お酒、ビール、ワイ ンなどアルコール分を含む飲 料や食料品 ・健康食品、サプリメント ・手作りのもの ・生鮮食品(野菜、果物、肉、魚 等) |
伊達市社協では、令和5年度より伊達市から委託を受けて、生活に困っている方の相談窓口として「生活困窮者自立支援事業」を行っています。
伊達市にお住まいの生活保護を受給している方以外で、生活に困っていて、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある方は誰でも相談できます。相談は無料です。
不安や心配がある方は、ひとりで悩まず、問題が深刻化する前にご相談ください。また、地域の中で生活に困っている方や、自宅から外に出ることができない方がいましたらご連絡ください。
◆自立相談支援事業
生活の困り事や不安を抱えている方は、伊達市社協または伊達市の相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けどのような支援が必要かをあなたと一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。また、必要に応じて以下のような支援を行うことができます。
〇就労準備支援事業
「社会との関わりに不安がある」「他人とのコミュニケーションがうまくとれない」などを理由に、すぐに
働くことが心配な方に、就労に向けた訓練や就労の機会を提供します。
〇家計改善支援事業
家計状況の課題を整理し、自ら家計を管理していけるように状況に応じた支援計画を作成し、生活再生を
目指すための支援を行います。
【相談窓口】
・伊達市社会福祉協議会 福祉課
(伊達市保原町字宮下111-2)
☎024-576-4050
・伊達市役所 健康福祉部 社会福祉課
(伊達市保原町字舟橋180)
☎024-575-1264
日常生活の法律にかかわる相談会を各地区で開催します。
相談時間 13:00~15:00 予約制(1日6名まで)
|
あんしんサポート事業とは
高齢者や障がいのある方々が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用手続きや、生活費などの金銭管理のお手伝い(援助)をし、その生活を支援する事業です。
こんなとき、ご相談下さい
福祉サービスを利用するのが不安…。
生活に必要なお金の出し入れや、公共料金等の支払いなどが不安…。
通帳や印鑑、大切な書類など、どこにしまったかわからない…。
どんな人が利用できるの?
認知症高齢者や知的・精神障がい者などで、福祉サービスの利用やお金の管理など、暮らしの中で不安のある方。(判断能力が不十分な方)
※ 認知症の診断の有無、障がい者手帳の有無は問いません。
※ 施設や病院に入所、入院している方でも利用できます。
※ 利用する前に、利用者と社会福祉協議会は契約をします。その契約(約束)の内容がわかる方。
※ 利用する前に、利用者と社会福祉協議会は契約をします。その契約(約束)の内容がわかる方。
どんなサービスがあるの?
| 福祉サービスの援助 | 福祉サービスを安心してご利用できるようお手伝いします。 |
|---|---|
| 日常的金銭管理サービス | 生活に必要なお金の出し入れをお手伝いします。 |
| 書類等の預かりサービス | 通帳や印鑑など、大切な書類を安全な場所でお預かりします。 |
利用料はどのくらいかかるの?
相談から契約まで無料です。
契約してからのお手伝いは1時間あたり1,200円の利用料と交通費がかかります。
(1時間を越えると30分ごとに400円加算されます)
貸金庫を利用する際は、別にお金がかかります。
生活保護を受けている方は無料です。
月に1~2回のご利用が多いです。(月額平均1,200円~2,400円の利用料)
生活福祉資金
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度(母子・寡婦福祉資金、日本学生支援機構、日本政策金融公庫、その他金融機関等)が利用できない低所得世帯、 障がい者世帯または 高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定 した生活を目指すことを目的としています。福島県社会福祉協議会が実施しており、市町村社会福祉協議会が窓口となって運営されています。
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度(母子・寡婦福祉資金、日本学生支援機構、日本政策金融公庫、その他金融機関等)が利用できない低所得世帯、 障がい者世帯または 高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定 した生活を目指すことを目的としています。福島県社会福祉協議会が実施しており、市町村社会福祉協議会が窓口となって運営されています。
1.貸付資金の種類
2.総合支援資金
3.福祉資金
4.教育支援資金
5.不動産担保型生活資金
2.総合支援資金
3.福祉資金
4.教育支援資金
5.不動産担保型生活資金
※ 資金の詳細については、『生活福祉資金貸付のご案内』のパンフレットをご覧ください。
『生活福祉資金のご案内』パンフレット
臨時特例つなぎ資金貸付について
厚生労働省の要綱に基づき、離職者を支援するための 公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、給付金又は貸付金の交付 を受けるまでの当面の生活費を貸付けし、自立を支援することを目的とした貸付制度です。
『臨時特例つなぎ資金貸付のごあんない』パンフレット
『生活福祉資金のご案内』パンフレット
臨時特例つなぎ資金貸付について
厚生労働省の要綱に基づき、離職者を支援するための 公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、給付金又は貸付金の交付 を受けるまでの当面の生活費を貸付けし、自立を支援することを目的とした貸付制度です。
『臨時特例つなぎ資金貸付のごあんない』パンフレット
生活援助資金
伊達市に居住する低所得者を対象として、必要な生活資金の貸付を行い、その世帯の生活維持と安定を図ることを目的としています。
伊達市に居住する低所得者を対象として、必要な生活資金の貸付を行い、その世帯の生活維持と安定を図ることを目的としています。
貸付限度額 1世帯 50,000円以内
保 証 人 原則として1名とし借入申込者と連帯して債務を負担するものとします。
原則として伊達市内に居住し借入申込者の生活安定を支援できる者
原則として借入世帯の者以外で年齢が75歳未満の者
原則として借入世帯の者以外で年齢が75歳未満の者
利 子 無利子です。
貸付期間等 貸付期間は6ヶ月以内とし、一時払い又分割払いにより償還するものとします。
生活援助資金貸付規程
生活援助資金借入申込書・民生委員調査書
貸付期間等 貸付期間は6ヶ月以内とし、一時払い又分割払いにより償還するものとします。
生活援助資金貸付規程
生活援助資金借入申込書・民生委員調査書


